富士見市少年野球連盟規約
                                  
第1章 名称及び事務所
(名称)
第1条 本連盟は富士見市少年野球連盟と称し、事務所を富士見市内に置く。
 
第2章 組織
(組織)
第2条 本連盟は原則として富士見市内に居住する学童及び富士見市内の小学校に在籍する学童によって編成された少年野球クラブチームをもって組織する。
 
第3章 目的及び事業
(目的)
第3条 本連盟は少年野球興隆発展に寄与し、併せて学童の健全育成、体位向上及び学童並びに関係者の親睦を目的とする。
 
(事業)
第4条 本連盟は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
  1 各種少年野球大会の企画実施
  2 所属団体の連絡・指導・並びに交流
  3 少年野球技術向上のための講習会並びに指導者研修会の実施
  4 審判講習会
  5 代表チームの選考・派遣、並びに功労者の表彰・推薦
  6 体育協会の行事への参画
  7 その他本連盟の目的達成に必要な事項
 
第4章 団体登録及び選手・指導者登録
(団体登録)
第5条 本連盟の団体登録は次のとおりとする。
  1 登録する団体は団体構成名簿の提出及び年間登録費の納入をすること。
  2 登録費は別途細則で定める。
  3 年度途中における新規加入者については、随時追加登録を行うことができる。
 
(登録選手の条件)
第6条
  1 本連盟に登録できる選手は、第3条の条件を満たした学童とする。
  2 登録団体を退団した選手が他の団体へ入会を希望する場合は、常任理事会の承認を得なければならない。
  3 違反した場合は、選手については6ヶ月間の本連盟主催の公式戦出場を認めないものとする。
 
(指導者及び団体役員)
第7条
  1 本連盟に登録できる指導者及び団体役員は、原則として市内在住又は在勤者に限る。
  2 登録団体を退団した指導者が他の団体へ入会を希望する場合は、常任理事会の承認を得なければならない。
  3 違反した場合は、指導者及び代表については1年間の本連盟主催の公式戦出場を認めないものとする。
 
(大会登録)
第8条 大会登録は内規に従い大会の都度登録することとする。
 
(大会参加費)
第9条 大会に参加する団体は、大会ごとに別途細則のとおり大会参加費を納入する。
 
(加入申請)
第10条 新規団体より加入申請があった場合は、活動状況を調査し、常任理事会で審議決定する。
 
第5章 役員
(役員)
第11条 本連盟には次の役員を置く。
  1 会長    1名
  2 副会長   若干名
  3 渉外    1名
  4 常任理事  各団体1名、審判部長、企画部長、広報部長、管理部長、育成部長、事務局長、会計
  5 理事    各団体2名、審判副部長、審判技術部長、各部副部長
  6 事務局長  1名
  7 事務局次長 若干名
  8 会計    1名
  9 監査    若干
 
(役員の選出)
第12条 役員の選出は、次のとおりとする。
  1 会長は団体の代表者及び市内在住の有識者から選出し、常任理事会で推薦し、理事会・総会で承認を得る。
  2 副会長は会長が推薦し、理事会・総会で承認を得る。
  3 常任理事は原則として加盟する団体の代表者とする。但し、会長が認めた時は、これを変更することができる。
  4 理事は各団体から推薦されたものとする。
  5 会計及び監査は、常任理事会で推薦し、理事会・総会で承認を得る。
  6 渉外、事務局長、各部長は会長が指名する。
 
(任期)
第13条
  1 すべての役員の任期は1年とする。但し、再任は妨げない。
  2 役員に欠員が生じ、補充が必要と認められる場合、会長がこれを指名する。
 
(顧問)
第14条 本連盟は必要に応じて、顧問及び相談役をおくことができる。
 
(役員の任務)
第15条 役員の任務は次のとおりとする。
  1 会長は連盟の代表者として連盟を統括する。
  2 副会長は会長を補佐し、会長不在のときは、任務を代行する。
  3 渉外は、外部連盟及び外部団体との連絡調整にあたる。
  4 事務局長は、連盟事務全般を処理する。
  5 事務局次長は、事務局長を補佐し、外部連盟及び外部団体との連絡調整にあたる。
  6 会計は連盟会計を担当する。
  7 審判部長は、審判部を統括し、審判部の運営を行う。
  8 審判副部長は、審判部長を補佐し、審判部の運営にあたる。
  9 審判技術部長は、審判部長を補佐し、審判技術の向上及び指導にあたる。
  10 企画部長は、試合等会場の確保及び管理を行い、大会予定の調整を行う。
  11 広報部長は、各種大会の予定及び結果を掌握・管理し、連盟の内外に対する広報及び各新聞社へ結果報告を行う。
  12 管理部長は、連盟所有の野球用具及び表彰関係用品その他機材等の管理を行い、参加賞等の受け渡し及び管理を行う。
  13 育成部長は、加盟団体を問わず学童全体の野球技術の向上、指導、育成にあたる。
  14 監査は、会計監査にあたる。
  15 富士見クラブは、加盟団体を問わず富士見クラブの野球技術の向上、指導、育成にあたる。
 
第6章 会議
(会議)
第16条
  1 会議は、次のとおりとする。
    (1)総会
    (2)常任理事会
    (3)理事会
    (4)正副会長会
    (5)その他会長が必要と認めた会議
  2 総会は毎年1回開催し、次の事項を審議決定する最高の意思決定機関とする。
    (1)前年度の事業報告及び会計報告
    (2)今年度の事業計画及び予算計画
    (3)役員の選任に関すること
    (4)規約改正に関すること
    (5)その他必要な事項
  3 本連盟の目的遂行にあたり必要な場合は、常任理事会出席者の過半数の賛同を得て会長は臨時総会を招集することができる。
  4 会議は、会長が召集しその議長となる。
  5 常任理事会は、特に重要な事項について審議決定する機関である。
  6 常任理事会は、次期会長を選出し、総会で承認を得る。
  7 常任理事会、総会は構成員の過半数の出席により成立し、議事は出席者の過半数をもって成立する。可否同数の場合は議長が決定する。
      ただし、常任理事会における議決権は、一団(一チーム)1票とし、団(チーム)を代表する者以外の者は、議決に加わってはならない。
  8 理事会は、大会運営等に関する事項について審議決定する機関である。
  9 正副会長会議は、必要に応じ会長が召集する。
  10 会議に出席できないものは、委任状をもって議決権を代行させることができる。
 
第7章 会計
(会計年度)
第17条 本連盟の会計年度は1月1日に始まり、12月31日に終わるものとする。
 
(経費)
第18条 本連盟の経費は、登録費、大会参加費、体育協会助成金、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。
 
(登録費等の返金)
第19条 納入された登録費等については原則として返金しない。
 
第8章 専門委員会
(専門委員会)
第20条 本連盟の事業を遂行するため、必要に応じ専門委員会を設置することができる。
 
第9章 補則
(規約改正)
第21条 本規約の改正は総会の議決を経なければならない。
 
(細則)
第22条 その他、本連盟の目的達成に必要な細則は常任理事会で審議決定する。
 
第23条 第2条について、市外に居住する学童の入会は予め連盟に申し出て常任理事会の承認を得るものとする。
 
附則
この規約は、昭和50年3月 1日から施行する。

この規約は、昭和54年2月 1日から施行する。
この規約は、昭和59年1月15日から施行する。
この規約は、昭和62年2月 8日から施行する。
この規約は、平成 5年4月 1日から施行する。
この規約は、平成 7年4月 1日から施行する。
この規約は、平成12年1月30日から施行する。
この規約は、平成28年1月31日から施行する。

 
富士見市少年野球連盟細則
 
(登録費)
第1条 本連盟の年間登録費は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。この場合において選手数(1年生から5年生まで)は、総会開催日を基準として算定するものとする。
 (1)20,000 円
 (2)選手数×100円
 
(大会参加費)
第2条 本連盟主催の市内大会の大会参加費は、原則として1大会につき5,000円とする。
 
(細則の改正)
第3条 この細則の改正は、常任理事会で審議決定する。
 
(ユニフォーム)
第4条 本連盟として主催・協賛・参加する大会において使用するユニフォームは、事前に連盟へ届出し承認を得たものに限るものとする。なお、ユニフォームへの個人名の記載は その一切を禁止する。
 
附則
この細則は、平成12年1月30日から施行する。
この細則は、平成14年1月27日から施行する。
この細則は、平成16年1月25日から施行する。
この細則は、平成27年1月25日から施行する。
 


 
富士見市少年野球連盟大会要項  Adobe PDF 版

朱書きは平成29年1月28日付け改正点
※平成29年度定期総会時に配布した当要項の「2 競技運営に関する取り決め事項」のうち、重複していた旧(h)と新(p)及び旧(i)と新(n)を整理したため、配布したものと相違していますのでご注意ください。こちらをお使いください。
                                 
1 規約
(a)本連盟の主催する大会は、公認野球規則及び(財)全日本軟式野球連盟(以下「全軟連」という。)競技者必携(学童の部)並びに本連盟の大会要項に基づいて実施する。
 
(b)選手登録は1チーム20名以内とする。抽選会に登録名簿を2部提出し、連盟の承認を受け各チーム1部を保有する。選手の背番号は0番から27番までとする。
 
(c)本連盟で行う大会は、高学年大会及び低学年大会とし、トーナメント戦またはリーグ戦方式で行う。
 
(d)高学年大会は、7イニングまたは1時間30分で行う。なお、1時間30分を過ぎて新しいイニングには入らない。
 
(e)低学年大会は、6イニングまたは1時間30分で行う。なお、1時間30分を過ぎて新しいイニングには入らない。
 
(f)高学年大会、低学年大会とも、規定イニングまたは規定時間が終了しても同点の場合は、引き続き特別延長戦(タイブレーク、無死満塁継続打順)を2イニング行い、それでも勝敗が決しない場合は、抽選を行う。 ただし、1日2試合の場合は、第1試合に限り特別延長戦は行わず抽選とするが、他連盟大会との1日2試合の場合は、この限りではない。タイブレーク及び抽選の方法は、全軟連「競技に関する連盟特別規則」を適用する。
 
(g)高学年大会における日没または荒天によるコールドゲーム(試合成立)は5回の表裏を終了したとき、または60分を経過したときとし、得点差によるコールドゲームは、4回10点差、5回以降7点差以上とする。
 
(h)低学年大会における日没または荒天によるコールドゲーム(試合成立)は4回の表裏を終了したとき、または60分を経過したときとし、得点差によるコールドゲームは、3回10点差、4回以降7点差以上とする。
 
(i)荒天によりコールドゲーム(試合成立)となったときは、以降の試合を中止とする。
 
(j)大会中に事故や病気等で選手が減少し、チーム編成ができなくなった場合は、低学年の選手を登録することができる。ただし、本連盟会長、事務局長及び審判部長の三役が協議して決定するものとする。なお、低学年とは4年生以下の選手であり、チームの主力を形成するものではない。
 
(k)本連盟の使用球は、ケンコーボールC号とし、試合ごとに1チーム2個を提出する。
 
2 競技運営に関する取り決め事項
(a)チームは試合開始時間の1時間前にグランドに到着し、監督と主将はメンバー表を持って本部席に集合すること。なお、荒天のときは、チームの責任者が第1試合の開始1時間前にグランドに集合して試合予定を確認する。電話での確認は受け付けない。
 
(b)ベンチは、組合せ番号の若い方を1塁側とする。
 
(c)ベンチに入れるのは、代表、監督(30番)、コーチ2名(28番・29番)、スコアラーの5名とし、背番号のないコーチ及びユニフォームを着用しないコーチのベンチ入りは認めない。
 
(d)監督・コーチは選手と同一のユニフォーム(帽子・アンダーシャツ・ストッキング等)を着用する。代表及びスコアラーには選手と同一の帽子着用を義務付ける。
 
(e)登録した監督が不在の場合は代理監督を認めるが、試合前に本部席に届け出るものとする。
 
(f)シートノックは5分間とし、後攻のチームより行う。捕手はマスク、プロテクター等の装具を必ず着用する。なお、危険防止のため2カ所でのシートノックを禁止する。
 
(g)投手の投球練習は、初回7球、2回以降3球とし、再登板のときは5球、救援投手登板のときは7球とする。
 
(h)投手の牽制球がそのままボールデッドとなったときは、投手板に触れているいないに関わらず、テイクワンベースとする。

)監督はマウンドまで行って選手に指示をすることができる。ただし、行き帰りは小走りとする。
 
)走者が、ベースコーチまたは次打者とハイタッチや接触をした場合は、次のように扱う。
 (ア)走者に触れるか、または支えるかして、走塁及び帰塁を肉体的に援助したと審判員が認めた場合は、その走者をアウトにする。
 (イ)走者の本塁通過後のハイタッチは、プレーに関係ないので、アウトにしない。
 (ウ)その他の紛らわしい行為は注意とする。

)バット引きの選手は、プレーが一段落するまでグランドに入らないよう注意する。

)打者は、むやみにバッターボックスをはずしてはならない。審判員は、打者がサインを確認するためにバッターボックスをはずしたとき、その打者及び指導者を注意する。

(m)試合を円滑に進行させるため、試合中のタイム回数を以下のとおり制限する。
  @守備側タイム 監督3回、選手3回
  A攻撃側タイム 3回
   なお、特別延長戦となった場合は、守備・攻撃とも2イニングに1回とする。
 注1)野手(捕手を含む)が投手の所へ行った場合、そこへ監督が行けば双方(監督タイム・選手タイム)1回と数える。逆の場合も同様とする。投手交代の場合は、監督のみ回数には含めない。
 注2)守備側のタイム中でも、攻撃側監督がベンチから出て打者や走者に指示した場合も攻撃側タイム1回とする。

(n)投球当時の解釈については以下のとおりとする。
   投球当時とは、投手が打者への投球動作を起こした時をいう。すなわち、
  @ワインドアップポジションでは、投手が打者に向かって投球に関連した自然の動作を始めた時、いわゆるワインドアップ又は投球動作を始めた時をいう。
  Aセットアップポジションでは、投手が身体の前面で両手を合わせてセットに入った後、投手が打者に向かって投球に関連した自然の動作を始めた時をいう。

(o)野手が正規の捕球した後、ボールデッド箇所に踏み込んだり、倒れ込んだ場合、ボールデッドとなり、各走者は、野手がボールデッドの箇所に入った時の占有塁から1個の進塁が許される。

3 審判員に関する取り決め事項
(a)審判員は、審判員としてふさわしい服装及び帽子を着用する。運動着やチームのユニフォーム・帽子での審判を禁止する。
 
(b)審判員は、試合開始時間の1時間前にグランドに到着し、試合に備える。
 
(c)メンバー表と登録名簿との照合が可能な場合は、ベンチ前におけるメンバー確認を行わないこととする。

(d)審判員は、試合前にチームの用具点検を実施する。点検項目は、バットのへこみ及びテープのはがれ、ヘルメットのひび割れ及びパットの欠落、各用具の変形等とする。

e)試合中に雷が発生した場合、審判員は直ちに状況判断を行い、近付いていると感じたときは試合を中断し全員を避難させる。本連盟は、木製バットでの試合継続を禁止する。 

4 リーグ戦の順位決定方法
(a)リーグ戦は、以下による勝ち点方式とする。
   
勝ち:3 負け:0 引き分け:1 とし、点数の多いチームを上位とする。
 
(b)同チームが3チーム以上の場合は、当該同士の勝者、コールドゲーム数の多いチームを上位とする。
 
(c)コールドゲーム数が同一の場合は、早いイニングにコールドゲームとしたチームを上位とする。
  
)3チーム以上すべて同条件の場合は、試合時間1時間を限度として5回戦を行い決定する。それでも同点の場合は、抽選で決定する。
 
5 その他
(a)試合時間の変更は原則として認めない。ただし、学校行事及び他の大会と重複した場合は、3日前までに会長または企画部長へ連絡し調整を依頼すること。
 
(b)相手チーム及び自チーム選手並びに審判に対する野次は、内容のいかんに係わらず一切禁止する。
 
(c)ユニフォームを着用する者は、その着こなしに留意し、特に、ストッキングは3分の2以上見えるように履くこと。
 
(d)選手の手袋の使用は認めるが、投手については認めない。また、選手のリストバンド、サポーター及びネックレスの使用を認めない。負傷による包帯、テーピング等が必要な場合は、試合前に審判員の承諾を得ること。
 
(e)ベンチに入っている代表、監督・コーチ、スコアラーのサングラス着用を禁止する。目の病気・負傷によりサングラスが必要な場合は、試合前に審判員の承諾を得ること。
 
(f)試合会場への素振り用パイプ及びバットリングの持ち込みを禁止する。
 
(g)小中学校を試合会場とする場合は、敷地内での禁煙を厳守すること。
 
附則
この要項は、平成13年3月から施行する。
この要項は、平成16年1月25日から施行する。
この要項は、平成19年1月28日から施行する。
この要項は、平成21年1月25日から施行する。
この要項は、平成23年1月22日から施行する。

この要項は、平成27年1月25日から施行する。
この要項は、平成28年1月31日から施行する。
この要項は、平成29年1月28日から施行する。


富士見市少年野球連盟慶弔見舞金規程

(目的)
第1条 この規程は、富士見市少年野球連盟(以下「連盟」という。)における慶弔見舞金の支給について定めたものである。

(支給対象者)
第2条 慶弔見舞金を受給できる者は、連盟役員、連盟監査人、連盟顧問(以下「役員等」という。)とする。

(見舞金の種類)
第3条 慶弔見舞金の種類は次のとおりとする。
   (1) 祝     金
   (2) 弔  慰  金
   (3) 傷病見舞金
   (4) 災害見舞金

(見舞金の内容及び金額)
第4条 見舞金の内容及び金額は、下表のとおりとする。

  

 

 

   

 
 祝     金

 

 @他連盟の主催する大会への祝金
 A他連盟又は他連盟所属チーム若しくは連盟所属チームが
  開催する周年記念事業への祝金

 

   5,000

 

 弔  慰  金

 役員等及びその配偶者が死亡したとき

  10,000

 傷病見舞金

 役員等が病気(負傷を含む)により7日間以上入院したとき

   3,000

  災害見舞金

     

 役員等が災害(水火災等)により損害を受けたときで、住居
 全焼、全壊若しくは半焼、半壊したとき  

   5,000

 

附則
この規程は、平成27年1月25日から施行する。